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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第七十三条 (法務官)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(法務官)

第七十三条

師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ法務官一人を置く。

2法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。

3法務官は、師団長の命を受け、懲戒に関する法令の適用の指導に関する事務、訴訟に関する事務、例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関する事務並びに法令の調査及び研究に関する事務を行う。

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