(幕僚長)
第五十七条
幕僚長は、師団長(旅団司令部にあつては旅団長。次項及び第六十条から第七十三条までにおいて同じ。)の命を受け、部長、課長、医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。
2幕僚長は、予算の統制、隊務の能率的運営その他師団長から命ぜられた事務を行なう。
幕僚長は、師団長(旅団司令部にあつては旅団長。次項及び第六十条から第七十三条までにおいて同じ。)の命を受け、部長、課長、医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。
2幕僚長は、予算の統制、隊務の能率的運営その他師団長から命ぜられた事務を行なう。