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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第五十七条 (幕僚長)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(幕僚長)

第五十七条

幕僚長は、師団長(旅団司令部にあつては旅団長。次項及び第六十条から第七十三条までにおいて同じ。)の命を受け、部長、課長、医務官、監察官及び法務官の職務を統制する。

2幕僚長は、予算の統制、隊務の能率的運営その他師団長から命ぜられた事務を行なう。

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