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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第五十六条 (所掌事務の特例)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(所掌事務の特例)

第五十六条

本章に定めるもののほか、部、課、医務官、監察官及び法務官は、方面総監から特に命ぜられた事務をつかさどる。

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