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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第三十三条 (総務課)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(総務課)

第三十三条

総務課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 方面総監の官印及び方面総監部印の保管に関すること。
  2. 公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(人事課、情報課、防衛課及び後方運用課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 文書の審査(法務官の所掌に属するもの並びに部隊及び機関の行動に関するものを除く。)及び進達(部隊及び機関の行動に関するものを除く。)に関すること。
  4. 方面総監の庶務に関すること。
  5. 各部、医務官、監察官及び法務官の事務の連絡調整に関すること。
  6. 業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
  7. 隊務の能率的運営及び報告統制に関すること。
  8. 統計に関すること。
  9. 地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力の計画に関すること(防衛課の所掌に属するものを除く。)。
  10. 前号に掲げるもののほか、渉外に関すること(防衛課の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十一
    広報に関すること。
  12. 十二
    保営に関すること。
  13. 十三
    部内の事務の総括に関すること。
  14. 十四
    地方協力本部の業務(地方における渉外及び広報に係るものに限る。)の運営に関すること。
  15. 十五
    前各号に掲げるもののほか、方面総監部の所掌事務(第五十六条の事務を除く。)で他の所掌に属しないものに関すること。

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