(会計課) 第三十四条 会計課においては、次の事務をつかさどる。一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。二旅費に関すること。三隊員の給与の事務処理手続に関すること。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗