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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第五十五条 (補職の特例)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(補職の特例)

第五十五条

幕僚副長の職については、陸将又は一等陸佐をもつて充てることができる。

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