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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第五十四条 (法務官)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(法務官)

第五十四条

方面総監部に、法務官一人を置く。

2法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。

3法務官は、方面総監の命を受け、次の事務をつかさどる。

  1. 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
  2. 隊員の災害補償に関すること。
  3. 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
  4. 法令の調査及び研究に関すること。

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