(法務官) 第五十四条 方面総監部に、法務官一人を置く。2法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。3法務官は、方面総監の命を受け、次の事務をつかさどる。一訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。二隊員の災害補償に関すること。三例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。四法令の調査及び研究に関すること。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗