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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第五十三条 (監察官)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(監察官)

第五十三条

方面総監部に、監察官一人を置く。

2監察官は、陸上自衛官をもつて充てる。

3監察官は、方面総監の命を受け、監察に関する事務をつかさどる。

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