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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第五十二条 (医務官)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(医務官)

第五十二条

方面総監部に、医務官一人を置く。

2医務官は、陸上自衛官をもつて充てる。

3医務官は、方面総監の命を受け、次の事務をつかさどる。

  1. 保健衛生及び医療に関すること。
  2. 適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 衛生器材の補給、保管及び整備に関すること。
  4. 衛生器材及び衛生器材に関する役務の調達に関すること。
  5. 衛生器材の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
  6. 防疫事業及び医療事業の施行の受託及び実施に関すること。

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