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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第五十一条 (部長及び課長)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(部長及び課長)

第五十一条

部に部長を、課に課長を置く。

2部長及び課長は、陸上自衛官をもつて充てる。

3部長は、方面総監の命を受け、部務を掌理する。

4課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

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