(施設課) 第五十条 施設課においては、次の事務をつかさどる。一施設の取得及び建設の実施計画に関すること。二施設の維持、修理その他の管理に関すること。三土木工事の施行の受託及び実施に関すること。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗