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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第五十条 (施設課)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(施設課)

第五十条

施設課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 施設の取得及び建設の実施計画に関すること。
  2. 施設の維持、修理その他の管理に関すること。
  3. 土木工事の施行の受託及び実施に関すること。

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