(需品課) 第四十九条 需品課においては、次の事務をつかさどる。一食糧その他の需品(衛生器材を除く。以下この条において「需品」という。)の補給、保管及び整備に関すること。二需品及び需品に関する役務の調達に関すること。三需品の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。四隊員の給養に関すること。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗