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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第四十九条 (需品課)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(需品課)

第四十九条

需品課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 食糧その他の需品(衛生器材を除く。以下この条において「需品」という。)の補給、保管及び整備に関すること。
  2. 需品及び需品に関する役務の調達に関すること。
  3. 需品の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
  4. 隊員の給養に関すること。

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