(装備課) 第四十八条 装備課においては、次の事務をつかさどる。一装備品等の補給、保管及び整備の実施計画の総合調整に関すること。二装備品(衛生器材を除く。以下この条において同じ。)及び航空機の補給、保管及び整備に関すること。三装備品及び航空機並びにこれらに関する役務の調達に関すること。四装備品及び航空機の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。五不発弾その他の火薬類の除去及び処理に関すること。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗