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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第四十八条 (装備課)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(装備課)

第四十八条

装備課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 装備品等の補給、保管及び整備の実施計画の総合調整に関すること。
  2. 装備品(衛生器材を除く。以下この条において同じ。)及び航空機の補給、保管及び整備に関すること。
  3. 装備品及び航空機並びにこれらに関する役務の調達に関すること。
  4. 装備品及び航空機の制式及び規格の改善並びに標識に関すること。
  5. 不発弾その他の火薬類の除去及び処理に関すること。

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