(幕僚幹事)
第七十四条
師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ幕僚幹事を置く。
2幕僚幹事は、陸上自衛官をもつて充てる。
3幕僚幹事は、幕僚長の行う第五十七条に規定する事務について補佐し、かつ、幕僚長の命を受け、事務管理の改善、報告統制その他幕僚長から命ぜられた事務を行う。
師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ幕僚幹事を置く。
2幕僚幹事は、陸上自衛官をもつて充てる。
3幕僚幹事は、幕僚長の行う第五十七条に規定する事務について補佐し、かつ、幕僚長の命を受け、事務管理の改善、報告統制その他幕僚長から命ぜられた事務を行う。