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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第七十四条 (幕僚幹事)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(幕僚幹事)

第七十四条

師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ幕僚幹事を置く。

2幕僚幹事は、陸上自衛官をもつて充てる。

3幕僚幹事は、幕僚長の行う第五十七条に規定する事務について補佐し、かつ、幕僚長の命を受け、事務管理の改善、報告統制その他幕僚長から命ぜられた事務を行う。

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