(副官) 第七十五条 師団司令部及び旅団司令部に、それぞれ所要の副官を置く。2副官は、陸上自衛官をもつて充てる。3副官は、師団長、副師団長又は旅団長の庶務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗