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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則
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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第五十九条 (部長及び課長)
昭和三十四年総理府令第六十二号
府省令
(部長及び課長)
第五十九条
部に部長を、課に課長を置く。
2
部長及び課長は、陸上自衛官をもつて充てる。
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