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危険物の規制に関する規則 第二十四条の九の三 (国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所の基準の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所の基準の特例)

第二十四条の九の三

国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第五項の規定による同条第一項、第二項及び第四項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2前項の移動タンク貯蔵所については、令第十五条第一項第二号から第五号まで及び第七号から第十四号まで、第二十四条の五第四項第一号、第二号(すみ金具に係る部分に限る。)及び第四号、第二十四条の八第一号から第六号(すみ金具に係る部分に限る。)まで、第七号及び第八号(外面の塗装及び文字の色に係る部分に限る。)並びに第二十四条の九第一号の規定は、適用しない。

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