(ヒドロキシルアミン等の移動タンク貯蔵所の特例)
第二十四条の九の二
ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の七に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の七に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。