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危険物の規制に関する規則 第二十四条の九 (アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所の特例)

第二十四条の九

アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

  1. 移動貯蔵タンクは、不活性の気体を封入できる構造とすること。
  2. 移動貯蔵タンク及びその設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。

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