(屋外貯蔵所の架台の基準)
第二十四条の十
令第十六条第一項第六号の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。
- 一架台は、不燃材料で造るとともに、堅固な地盤面に固定すること。
- 二架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、風荷重、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
- 三架台の高さは、六メートル未満とすること。
- 四架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。
2前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。