条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第二十四条の十 (屋外貯蔵所の架台の基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(屋外貯蔵所の架台の基準)

第二十四条の十

第十六条第一項第六号の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。

  1. 架台は、不燃材料で造るとともに、堅固な地盤面に固定すること。
  2. 架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、風荷重、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
  3. 架台の高さは、六メートル未満とすること。
  4. 架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。

2前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。

e-Gov法令検索で第二十四条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第二十四条の十(屋外貯蔵所の架台の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条の九の三(国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所の基準の特例) 危険物の規制に関する規則 目次 第二十四条の十一(シートを固着する装置) →