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危険物の規制に関する規則 第二十四条の十一 (シートを固着する装置)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(シートを固着する装置)

第二十四条の十一

第十六条第二項第五号の規定によるシートを固着する装置は、囲いの長さ二メートルごとに一個以上設けなければならない。

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