(漏れ試験)
第二十条の九
特定屋外貯蔵タンクの溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によって漏れがないものでなければならない。
- 一構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こすおそれのないものであって、補修工事(タンク本体の変形に対する影響が軽微なものに限る。)に係るものに限る。)
- 二接液部以外の側板に係る溶接部(取替え工事に係るものを除く。)
- 三屋根(浮き屋根のものにあっては、その総体とする。)及び浮き蓋の総体に係る溶接部
- 四ノズル、マンホール等に係る溶接部