条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第二十条の九 (漏れ試験)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(漏れ試験)

第二十条の九

特定屋外貯蔵タンクの溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によって漏れがないものでなければならない。

  1. 構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こすおそれのないものであって、補修工事(タンク本体の変形に対する影響が軽微なものに限る。)に係るものに限る。)
  2. 接液部以外の側板に係る溶接部(取替え工事に係るものを除く。)
  3. 屋根(浮き屋根のものにあっては、その総体とする。)及び浮き蓋の総体に係る溶接部
  4. ノズル、マンホール等に係る溶接部

e-Gov法令検索で第二十条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第二十条の九(漏れ試験)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条の八(磁粉探傷試験、浸透探傷試験及び渦電流探傷試験) 危険物の規制に関する規則 目次 第二十条の十(水張試験等における測定) →