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危険物の規制に関する規則 第六条の二の五 (完成検査前検査より除かれる試験)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(完成検査前検査より除かれる試験)

第六条の二の五

第八条の二第三項第二号の総務省令で定める試験は、第二十条の九に定める試験とする。

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