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危険物の規制に関する規則
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危険物の規制に関する規則 第六条の二の五 (完成検査前検査より除かれる試験)
昭和三十四年総理府令第五十五号
府省令
(完成検査前検査より除かれる試験)
第六条の二の五
令
第八条の二第三項第二号
の総務省令で定める試験は、
第二十条の九
に定める試験とする。
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この条文が参照している条文
危険物の規制に関する政令 第8条の2
第20条の9
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危険物の規制に関する規則 目次
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