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危険物の規制に関する規則 第二十条の八 (磁粉探傷試験、浸透探傷試験及び渦電流探傷試験)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(磁粉探傷試験、浸透探傷試験及び渦電流探傷試験)

第二十条の八

特定屋外貯蔵タンクの側板とアニュラ板(アニュラ板を設けないものにあつては、底板)、アニュラ板とアニュラ板、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手(以下この項において「底部の溶接継手」という。)並びに重ね補修に係る側板と側板との溶接継手(接液部に係るものに限る。)は、磁粉探傷試験を行い、次項に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、磁粉探傷試験によることが困難な場合には浸透探傷試験を、底部の溶接継手(磁粉探傷試験又は浸透探傷試験により、それぞれ次項又は第三項に定める基準に適合していると認められたことがあるものに限る。)が対象となる場合には渦電流探傷試験を行うことができる。これらの場合においては、それぞれ第三項又は第四項に定める基準に適合するものでなければならない。

2磁粉探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。

  1. 割れがないものであること。
  2. アンダーカツトは、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手については、〇・四ミリメートル以下のもの、その他の部分の溶接継手については、ないものであること。
  3. 磁粉模様(疑似磁粉模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(磁粉模様の長さがその幅の三倍未満のものは浸透探傷試験による指示模様の長さとし、二以上の磁粉模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する磁粉模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該磁粉模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該磁粉模様の長さ及び当該間隔の合計の長さとする。次号において同じ。)が四ミリメートル以下であること。
  4. 磁粉模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形(一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。)の部分において、長さが一ミリメートルを超える磁粉模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。

3浸透探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。

  1. 割れがないものであること。
  2. 指示模様(疑似指示模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(二以上の指示模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する指示模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該指示模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該指示模様の長さ及び当該間隔の合計の長さ。次号において同じ。)が四ミリメートル以下であること。
  3. 指示模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形(一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。)の部分において、長さが一ミリメートルを超える指示模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。

4渦電流探傷試験に関する合格の基準は、試験の対象となる溶接継手を走査したときに生ずる電圧又は電流の値(電気的信号に変換したものを含む。以下この項において同じ。)が、当該溶接継手を模した試験片に製作した基準となる傷(長さが四ミリメートル、深さが一・五ミリメートルである傷とする。)を走査したときに生ずる電圧又は電流の値を超えないこととする。

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