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危険物の規制に関する規則 第二十条の六 (溶接部の試験等)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(溶接部の試験等)

第二十条の六

第十一条第一項第四号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定めるところにより行う試験は、次条から第二十条の九までに定める試験とし、令第十一条第一項第四号の二の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。

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