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危険物の規制に関する規則 第二十条の十 (水張試験等における測定)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(水張試験等における測定)

第二十条の十

特定屋外貯蔵タンクにおいて令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)に定める水張試験又は水圧試験(以下この条において「水張試験等」という。)を行う場合は、次の各号に掲げる水張試験等の実施の時期の区分に応じ、当該各号に掲げる測定を行うものとする。

  1. 水張試験等の前及び水張試験等において特定屋外貯蔵タンクに水を満たしたとき側板最下端(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、側板最上端)の水平度の測定
  2. 水張試験等の直後特定屋外貯蔵タンクの底部(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、第二十二条の三の二第三項第五号イに規定する漏液防止板の底部)の凹凸状態の測定

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