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国家公務員共済組合法施行令 第三十四条の三 (市町村民税経過措置対象組合員に対する高額療養費の支給に関する特例)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(市町村民税経過措置対象組合員に対する高額療養費の支給に関する特例)

第三十四条の三

市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第十一条の三の四第一項中「次項又は第三項」とあるのは、「第三項又は附則第三十四条の三第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象組合員に対して支給される高額療養費の額は、第十一条の三の四第二項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した金額を加算した金額とする。

  1. 七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者按分率(市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る第十一条の三の四第二項各号に掲げる金額を合算した金額から同条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(次号において「被扶養者一部負担金等合算額」という。)を七十歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額
  2. 被扶養者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額

3第一項の規定により読み替えて適用する第十一条の三の四第一項の高額療養費算定基準額については、第十一条の三の五第一項第一号中「同条第一項又は第二項」とあるのは、「同条第一項若しくは第二項又は附則第三十四条の三第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第三十四条の三第二項」と読み替えて、同項の規定を適用する。

4第十一条の三の五第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第二項第一号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項の」とあるのは「附則第三十四条の三第二項第一号の」と、同項第一号中「次号から第四号まで」とあるのは「次号」と、同項第二号中「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(前条第一項若しくは第二項又は附則第三十四条の三第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項若しくは附則第三十四条の三第二項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合」と読み替えるものとする。

5第二項第二号の高額療養費算定基準額は、第十一条の三の五第二項第三号に定める金額とする。

6市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者に係る第十一条の三の五第三項の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第三号に定める金額とする。

7市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者に係る第十一条の三の六第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号」とあるのは、「当該各号ハ」とする。

8第一項、第二項、第六項及び前項の市町村民税経過措置対象組合員は、組合員のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. その被扶養者が療養を受ける月が平成十八年八月から平成十九年七月までの場合にあつては、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項に該当する者
  2. その被扶養者が療養を受ける月が平成十九年八月から平成二十年七月までの場合にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項に該当する者

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