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国家公務員共済組合法施行令 第三十四条の四 (厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた組合員等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた組合員等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)

第三十四条の四

第五十五条第二項第二号の規定が適用される組合員又は法第五十七条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年四月から平成三十一年三月までの間に、特定給付対象療養(これらの者に対する医療に関する給付であつて、健康保険法施行令附則第六条第一項に規定する厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたものに係る第十一条の三の三第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該組合員」とあるのは「、当該組合員」と、「を除く」とあるのは「及び健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)附則第六条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。

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