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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第二条 (駐留軍関係労働者)

昭和三十三年政令第百三十一号政令
(駐留軍関係労働者)

第二条

第二条第八号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関が雇用する者
  2. 地位協定第二条又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第二条に基づき日本国がアメリカ合衆国に対し使用を許した施設及び区域内でアメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応じている個人又は法人が雇用する者であつて、当該施設又は区域内で当該調達に係る業務に従事するもの
  3. 前号に掲げる者のほか、個人又は法人がその事業場の一において、もつぱら、アメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応ずるための業務を行つている場合において、当該個人又は法人が雇用する者であつて当該事業場で業務に従事するもの

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(駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第七条の二から第七条の十までの規定は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第二条第一項に規定する駐留軍関係離職者については、なおその効力を有する。

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