条文くん法令検索 AIに質問する

駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第六条 (雑則)

昭和三十三年政令第百三十一号政令
(雑則)

第六条

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他中央協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第六条(雑則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条の二(事務局) 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 目次 第七条(地方協議会に要する経費の補助) →