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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第六条 (雑則)
昭和三十三年政令第百三十一号
政令
(雑則)
第六条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他中央協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
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