(地方協議会に要する経費の補助)
第七条
法第九条第三項に規定する国の補助は、厚生労働大臣の定める基準に該当する都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「地方協議会」という。)で厚生労働大臣の承認を受けたものにつき、行うものとする。
2前項の場合において、国が補助する額は、地方協議会の設置運営に要する経費のうち、厚生労働大臣が必要と認める経費の二分の一以内とする。
法第九条第三項に規定する国の補助は、厚生労働大臣の定める基準に該当する都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「地方協議会」という。)で厚生労働大臣の承認を受けたものにつき、行うものとする。
2前項の場合において、国が補助する額は、地方協議会の設置運営に要する経費のうち、厚生労働大臣が必要と認める経費の二分の一以内とする。