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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第八条 (在職期間)
昭和三十三年政令第百三十一号
政令
(在職期間)
第八条
法
第十五条第一項
に規定する政令で定める期間は、六月とする。
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この条文が参照している条文
駐留軍関係離職者等臨時措置法 第15条
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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 目次
第八条の二(在職期間が特別給付金の支給の要件となる在職期間に合算される労働者) →