(事務局) 第五条の二 事務局に、事務局長、参事官一人その他所要の職員を置く。2事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。3参事官は、事務局長の命を受けて、局務の重要事項に係るものを総括整理する。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗