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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第五条の二 (事務局)

昭和三十三年政令第百三十一号政令
(事務局)

第五条の二

事務局に、事務局長、参事官一人その他所要の職員を置く。

2事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

3参事官は、事務局長の命を受けて、局務の重要事項に係るものを総括整理する。

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