(幹事) 第五条 中央協議会に、幹事二十人以内を置く。2幹事は、関係各行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。3幹事は、中央協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。4幹事は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗