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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第五条 (幹事)

昭和三十三年政令第百三十一号政令
(幹事)

第五条

中央協議会に、幹事二十人以内を置く。

2幹事は、関係各行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3幹事は、中央協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

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