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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第四条 (専門委員の任期)
昭和三十三年政令第百三十一号
政令
(専門委員の任期)
第四条
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
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