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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第三条 (会長代理)

昭和三十三年政令第百三十一号政令
(会長代理)

第三条

中央駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「中央協議会」という。)に会長代理一人を置く。

2会長代理は、委員のうちから、会長が指名する。

3会長代理は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

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