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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第一条 (離職事由)

昭和三十三年政令第百三十一号政令
(離職事由)

第一条

駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第二条本文に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

  1. 第二条第一号又は第二号に掲げる者につき、その者が従事する業務の消滅又は業務量の減少
  2. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国に駐留していたアメリカ合衆国の軍隊(以下単に「アメリカ合衆国の軍隊」という。)がその維持のためにする調達に応じている個人又は法人に雇用される者につき、当該個人又は法人の責に帰すべからざる理由による当該調達の消滅又は調達量の減少

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(施行期日)
附則

この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

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