人事院規則一―五(特別職) 第一条 (秘書官)
昭和三十一年人事院規則一―五規則
(秘書官)
第一条
法第二条第三項第八号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。
- 一
規則二―三(人事院事務総局等の組織)第三条第一項に規定する人事院総裁秘書官 - 二
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十七条第一項に規定する秘書官のうち、会計検査院長たる検査官の秘書官 - 三
内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第七条第一項に規定する内閣法制局長官秘書官 - 四
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第九条第四項に規定する宮内庁長官秘書官
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(施行期日)
附則この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
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