(宮内庁の特別職)
第二条
法第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。
- 一宮務主管(一人)
- 二皇室医務主管(一人)
- 三侍従(七人)
- 四女官長(一人)及び女官(六人)
- 五侍医長(一人)及び侍医(三人)
- 六上皇侍従(六人)
- 七上皇女官長(一人)及び上皇女官(六人)
- 八上皇侍医長(一人)及び上皇侍医(五人)
- 九東宮侍従長(一人)及び東宮侍従(七人)
- 十東宮女官長(一人)及び東宮女官(六人)
- 十一東宮侍医長(一人)及び東宮侍医(三人)
- 十二皇嗣職宮務官長(一人)及び皇嗣職宮務官(十人)
- 十三皇嗣職侍医長(一人)及び皇嗣職侍医(三人)
- 十四宮務官(四人)
- 十五侍女長(四人)