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人事院規則一―五(特別職) 第二条 (宮内庁の特別職)

昭和三十一年人事院規則一―五規則
(宮内庁の特別職)

第二条

第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。

  1. 宮務主管(一人)
  2. 皇室医務主管(一人)
  3. 侍従(七人)
  4. 女官長(一人)及び女官(六人)
  5. 侍医長(一人)及び侍医(三人)
  6. 上皇侍従(六人)
  7. 上皇女官長(一人)及び上皇女官(六人)
  8. 上皇侍医長(一人)及び上皇侍医(五人)
  9. 東宮侍従長(一人)及び東宮侍従(七人)
  10. 東宮女官長(一人)及び東宮女官(六人)
  11. 十一
    東宮侍医長(一人)及び東宮侍医(三人)
  12. 十二
    皇嗣職宮務官長(一人)及び皇嗣職宮務官(十人)
  13. 十三
    皇嗣職侍医長(一人)及び皇嗣職侍医(三人)
  14. 十四
    宮務官(四人)
  15. 十五
    侍女長(四人)

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