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人事院規則一―五(特別職) 第三条 (防衛省の特別職から除かれる職)

昭和三十一年人事院規則一―五規則
(防衛省の特別職から除かれる職)

第三条

第二条第三項第十六号の規定に基づき、次に掲げる防衛省の職員の職を特別職から除かれる職とする。

  1. 防衛人事審議会の委員
  2. 自衛隊員倫理審査会の委員
  3. 防衛調達審議会の委員
  4. 防衛施設中央審議会の委員
  5. 防衛施設地方審議会の委員
  6. 捕虜資格認定等審査会の委員
  7. 地方協力局労務管理課の職員

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