(防衛省の特別職から除かれる職) 第三条 法第二条第三項第十六号の規定に基づき、次に掲げる防衛省の職員の職を特別職から除かれる職とする。一防衛人事審議会の委員二自衛隊員倫理審査会の委員三防衛調達審議会の委員四防衛施設中央審議会の委員五防衛施設地方審議会の委員六捕虜資格認定等審査会の委員七地方協力局労務管理課の職員 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗