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会計検査院法 第十七条

昭和二十二年法律第七十三号法律

第十七条

秘書官は、検査官の命を受けて、機密に関する事務に従事する。

2事務官は、上官の指揮を受け、庶務、検査又は審査の事務に従事する。

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