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内閣法制局設置法施行令 第七条 (内閣法制局長官秘書官)

昭和二十七年政令第二百九十号政令
(内閣法制局長官秘書官)

第七条

内閣法制局に内閣法制局長官秘書官一人を置く。

2内閣法制局長官秘書官は、長官の命を受け、機密に関する事務をつかさどる。

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