条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
内閣法制局設置法施行令
› 第八条
内閣法制局設置法施行令 第八条 (参事官の定数)
昭和二十七年政令第二百九十号
政令
(参事官の定数)
第八条
内閣法制局参事官は、第一部、第二部、第三部及び第四部に置き、その数は、兼職者を除き、各部を通じ、二十四人を超えることができない。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣法制局設置法施行令第八条(参事官の定数)について教えてください」と聞く
← 第七条(内閣法制局長官秘書官)
内閣法制局設置法施行令 目次
第九条(職員の行政組織上又はその他の公の名称) →