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内閣法制局設置法施行令 第九条 (職員の行政組織上又はその他の公の名称)
昭和二十七年政令第二百九十号
政令
(職員の行政組織上又はその他の公の名称)
第九条
法及びこの政令に定めるものの外、内閣法制局に置かれる職員に関する行政組織上又はその他の公の名称は、長官が定める。
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