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宮内庁法 第九条

昭和二十二年法律第七十号法律

第九条

宮内庁に、宮内庁次長一人を置く。

2宮内庁次長は、長官を助け、庁務を整理し、各部局の事務を監督する。

3宮内庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

4宮内庁に、宮内庁長官秘書官を置く。

5宮内庁長官秘書官の定数は、政令で定める。

6宮内庁長官秘書官は、長官の命を受け、機密の事務をつかさどる。

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