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宮内庁法 第十条

昭和二十二年法律第七十号法律

第十条

侍従職に、侍従長及び侍従次長一人を置く。

2侍従長の任免は、天皇が認証する。

3侍従長は、側近に奉仕し、命を受け、侍従職の事務を掌理する。

4侍従次長は、命を受け、侍従長を助け、侍従職の事務を整理する。

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