第十条 侍従職に、侍従長及び侍従次長一人を置く。2侍従長の任免は、天皇が認証する。3侍従長は、側近に奉仕し、命を受け、侍従職の事務を掌理する。4侍従次長は、命を受け、侍従長を助け、侍従職の事務を整理する。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗