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昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律
昭和三十一年法律第百四十九号
法律
· 条文 9 件 ·
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昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(恩給年額の改定)
第二条
第三条
(昭和三十一年十月一日以降給与事由の生ずる普通恩給についての改定規定の適用)
第四条
(長期在職者についての特例)
第六条
(昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)
第七条
(昭和二十三年六月三十日以前から在職していた者についての恩給法等の特例)
第八条
(職権改定)
第十二条
(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第十四条
(職権改定)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)