(昭和三十一年十月一日以降給与事由の生ずる普通恩給についての改定規定の適用)
第三条
昭和二十三年六月三十日以前に退職した公務員又は準公務員に給する普通恩給で、昭和三十一年十月一日以降給与事由の生ずるものについては、同年九月三十日に給与事由の生じたものとみなして、第一条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「昭和三十一年十月分以降」とあるのは、「普通恩給の給与事由の生じた日の属する月の翌月分以降」とする。
昭和二十三年六月三十日以前に退職した公務員又は準公務員に給する普通恩給で、昭和三十一年十月一日以降給与事由の生ずるものについては、同年九月三十日に給与事由の生じたものとみなして、第一条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「昭和三十一年十月分以降」とあるのは、「普通恩給の給与事由の生じた日の属する月の翌月分以降」とする。