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昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律 第二条 (文官等の恩給年額の改定)

昭和三十一年法律第百四十九号法律
(文官等の恩給年額の改定)

第二条

昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十一条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。

  1. 次号及び第三号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を、同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額

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