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昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律 第四条 (長期在職者についての特例)

昭和三十一年法律第百四十九号法律
(長期在職者についての特例)

第四条

普通恩給又は扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が次の各号に掲げる年数以上であるものの年額の計算については、別表第一の仮定俸給年額の欄に掲げる年額のうち別表第三の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるものに読み替え、別表第一中「七二、〇〇〇円未満六八、四〇〇円以上の場合においては、七九、八〇〇円を、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が六八、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千百六十六倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。」を「七二、〇〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千二百三十三倍に相当する金額(一円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。ただし、その仮定俸給年額が七九、八〇〇円未満となる場合においては、恩給年額計算の基礎となつた俸給と他の恩給法上の公務員又は都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた場合において、当該恩給年額計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたときを除き、七九、八〇〇円を仮定俸給年額とする。」と読み替えるものとする。

  1. 恩給法に規定する警察監獄職員以外の公務員に係るものにあつては、十七年(その公務員が昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡したものである場合にあつては、十五年)
  2. 恩給法に規定する警察監獄職員たる公務員に係るものにあつては、十二年(その公務員が昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡したものである場合にあつては、十年)

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昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律により年額を改定された普通恩給又は扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和三十八年九月分までは、改正前の同法第二条又は第三条の規定の例による。

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